現在の日本は病気大国ともいわれ、少子高齢化や日本経済の衰退により、医療費の高騰、高額医療制度の廃止、国民保健制度の廃止などが取り沙汰されいますが、将来的にはアメリカのように予防意識が高まり、海外では薬として処方されるサプリメントなどが、今後は期待を集めていく分野かと思われます。
その一方で、この分野の特性として、法律、制度上の規制や関係団体との調整が必要となることが多く、ハードルがあるのも実情です。 このような状況を踏まえ、情報等のプラットホームが必要と考え、多忙な医療をサポートするべく、予防と治療に特化した整体業界の構築と活性化を目指し、本協会を設立いたしました。
ヘルスケア業界に関する企業、諸団体、関係省庁等との情報交換および連携、協力を通じて、イノベーションを促進させることにより、協会員の皆様のご活躍ならびに収益増加、また国民の健康向上の一翼を本協会が担うことができれば幸いです。
今後とも会員の皆様と業界の発展ために活動して参りますので、本協会員の皆様には、より一層のご厚情とご協力を賜りますよう、どうぞ宜しくお願い申し上げます。
一般社団法人 全日本メディカル整体協会
代表理事 中村 一彦
一般社団法人 全日本メディカル整体協会 会則
第1条(目的)
① 病気や症状の改善または予防を望む消費者が迷わずに安心し、効果的な整体療法を受けることができるようにするため、全国にメディカル整体を提供する「メディカル整体院」を普及する。
※メディカル整体(西洋・東洋医学、重力医学、生化学、栄養学などに基づいて、療術と栄養療法を併せて、身体を内外から効果的に整える整体)
② メディカル整体院は予防医学を実践することで、国民の健康増進や地域の医療機関(病院)の負担業務の軽減に努めることで社会に貢献することを目的とする。
③ 本協会は、会員の療術や栄養知識のレベルの向上、収益の増加に努める。
第2条(会員の種類)
本協会の会員は、正会員、一般会員、準会員、特別会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団法人法」という)上の社員とする。1正会員 当法人の趣旨及び目的に賛同し、事業を運営するために入会した個人または団体
① 一般会員 本協会の趣旨及び目的に賛同し、事業に参加するために入会した個人または団体
② 準会員 本協会の趣旨及び目的に賛同し、事業の一部に参加するために入会し、事業の全面的な参加を検討している個人または団体。但し、準会員としての期間は原則1年までとする。
③ 特別会員 理事や会員の推薦により選ばれた、本協会の事業に対して功労がある者(名誉会員)、及び本協会に多額の寄付をした者(賛助会員)
第3条(入会)
① 本協会の会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
② 前項にかかわらず、反社会勢力、反市場的勢力および公序良俗に反する事業への関与及び疑念がある個人または法人は入会することができない。
第4条(更新)
会員からの退会の意思表示がない場合は年度自動更新とする。
第5条(入会金、会費、経費及び負担金)
① 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費等に関する規定に従い、入会金、会費、必要に応じた経費及び負担金等を納入しなければならない。
② 前項の入会金、会費等は、当法人の運営費用等に充てるものとする。
第6条(会員の遵守義務)
① 会員は、本会則、本協会の決議事項、その他の本協会が定める規約及び本協会との間で合意した約定を遵守し、その構成員の品位の保持および資質の向上に努めなければならない。
② 会員は、当法人の目的を達成するため、総会において別に定める入会費、会費、経費、負担金等を納付する義務を負う。
③ 会員は、本協会の活動に関連して取得した資料、商品等に関して、本協会の許可なく、広告物、雑誌等、インターネット上に掲載してはならない。
④ 会員は、本協会の商品または本協会が会員向けに紹介する商品(健康食品、健康器具等)を、広告やインターネット上(フリマを含む)で販売してはならない。
第7条(会員資格喪失)
会員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。
① 退会したとき
② 死亡若しくは失踪、または解散したとき
③ 三ヶ月以上、会費を滞納したとき
④ 除名されたとき
➄ 総正会員の同意があったとき
⑥ 会員が前項の規定により、その資格を喪失した時は、本協会に対する権利を失い、義務を免れる。
但し、未履行の義務については、これを免れることはできない。
⑦ 本協会は会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費、その他の拠出した金品、これを返還しない。
第8条(退会)
各会員は、代表理事あてに退会届けを出すことによって、いつでも退会することができる。
但し、1カ月以上前に当法人に対して書面により通告しなくてはならない。
第9条(除名等)
本協会の会員が、次の各号にひとつに該当するときは、戒告または除名することができる。
① 本協会の名誉を損じたり、目的に反する行為をしたり、秩序を乱したり、定款や規則に違反したとき
② 本協会の会則、規則、議決事項等に違反したとき
③ 会費、経費、負担金を納付する義務を怠り、督促を受けてから1カ月以上経過しても納付しないとき
④ 反社会勢力、反市場的勢力および公序良俗に反する事業への関与あると判明したとき
➄ その他除名すべき事由があるとき
第10条(表明保証)
会員は、自己が反社会的勢力(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ『企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針』において定義される「反社会的勢力」をいう。以下同じ。)に該当しないこと、及び反社会的勢力と一切関係を有していないこと及び将来にわたって関わらないことを表明し、保証する。
第11条(各事業への参加)
① 会員は、本協会が主催又は共催するセミナーやイベント、各種講座、講演を優先的に受けることができるものとする。ただし、予定の出席者数を超えた場合は、運営側により参加者を決定することがあるものとする。
② 会員は、本協会が主催する各事業へ、その事業に設ける規定を遵守することにより、参加することができる。
③ 会員は、本協会が主催する各種事業において、本協会の許可なく撮影または録音をしてはいけない。
④ 会員は、本協会が主催する各種事業において、写真又は動画が撮影され、これらが公開されることがあることを予め承認し、かかる写真又は動画における自己の肖像権を主張してはならない。また、会員が各事業へ参加をさせる者に対しても、予め承諾をした者以外は各種事業へ参加させることはできない。
➄ 会員は、本会からのアンケート、イベント告知等、依頼事項について、可能な範囲で積極的に対応する。
第12条(会員情報の取り扱い)
会員は、本協会が提供を受けた会員の個人情報を、以下に掲げる利用目的の範囲で利用することに同意するものとする。
① 会員が提供する各種サービスや本協会の活動を会員に知らせるため。
② 会員情報を本協会のウェブサイトや販促物等に掲載するため。
③ 本協会の運営上、必要な場合、他の会員に知らせるため。
④ 本協会が会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに会員情報を取り扱わせるため。
第13条(会則の変更)
本協会は、円滑な運営のために必要と判断される場合、インターネット上の会員専用ログインページ内で公開している会則ページへの掲載により、本会則を変更することができるものとする。
第14条(変更の届出)
① 会員は、その名称、氏名、住所、連絡先等について、本協会への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
② 本協会は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任は負わないものとする。
第15条(運営)
① 本協会の運営は代表理事及び理事が行なう。
② 代表理事及び理事は、会員の入会、各種事業の開催などの重要事項について審議する。
第16条(事務)
本協会の運営に関する事務的事項の処理は、代表理事及び理事が行なう。
第17条(運営事務局)
本協会において、代表理事及び理事の判断により、運営事務局を第三者に委託することがある。
第18条(免責および損害賠償)
① 本協会は会員への情報提供、相互交流、会員の事業活動等の援助を行うが、経済的利益を保障するものではない。
② 会員は、本協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採択や方法を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が被害を被った場合であっても、本協会は一切の責任を負わないものとする。
③ 会員は、本協会の商品または本協会が会員向けに紹介する商品(健康食品、健康器具等)の購入または販売を、本協会を通じて行わなければならない。会員同士の販売や、商品の製造者または販売者との直接取引を厳禁とし、違反した会員は本協会に違約金として金1,000万円を支払うものとする。
④ 会員間や顧問及び講師との中で発生した問題に関して、本協会は一切の責任を負わないものとする。
第19条(合意管轄)
本会則に関する準拠法は日本法とし、本会則について訴訟提起の必要が生じた場合には、滋賀県大津地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。第二審は大阪高等裁判所とする。
第20条(協議事項)
本規約の内容について疑義が生じた場合、又は定めのない事項については、信議誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。
以上、本協会の総ての会員に本規約を適用するものとし、総ての会員は本規約に同意し、遵守するものとする。
附則
- 本会則は令和5年3月30日より施行する。
- 【入会金・会費規定】
一般会員:10,000円 ※入会金についてはその理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
一般会員は月会費5,000円を前払いにより納入しなければならない。